解約方法と明渡しまでの流れ
①賃貸借解約通知書の提出
■ 契約書記載の期限内に所定の解約通知書を郵送・FAX・メールいずれかの方法で提出してください。
通知書は賃貸借契約書の最終ページについている場合もございますが、各種ダウンロードページよりダウンロードも可能です。
またこちらからWEB申請も可能です。
退去申請フォーム
住居の場合、多くが1ヶ月前の予告となっていますが、契約内容によっては2ヶ月・3ヶ月前の場合もございますので、分からない場合は管理会社へご確認ください。
契約内容にもよりますが、基本的に解約日までの日割り精算はしていませんので解約通知書を確認した月の翌月分の賃料はいただいております。
■ 契約書に記載されている清算金(クリーニング代・鍵交換費用・違約金等)がある場合は、請求書を送付いたしますので、退去日までにお振込みください。
敷金等の預かり金がある場合は相殺させていただきます。
■ 解約通知を受理後、解約のキャンセルは出来ませんのでご注意ください
②退去立会いの希望日時連絡
■ 遅くても退去立会い希望日の1週間前までにご連絡をお願いいたします。
賃貸借解約通知書にご希望を記入していただいた場合、再連絡は不要です。
「未定」で提出された方は必ず退去立会い希望申請書の用紙をお送りいただくか、お電話にてご希望をお伝えください。日程確定後、管理会社よりご連絡させていただきます。
■ 月末や土日は予約が混み合うため、直前のご予約はご希望に添えない場合がございます。
■ 日程を変更される場合は3日前までに必ずご連絡をお願いいたします。
借主側の都合で日程変更が必要になり、明け渡し日が延期される場合、日割り賃料の倍額がかかりますのでご注意ください。
③お引越し
■ 立会前までに必ずすべてのお荷物の搬出を終わらせてください。
すべてのお荷物がなくなった後に退去立会いを行います。搬出が終わっていないなど荷物が部屋に残っている状態では退去立会いができませんので、ご注意ください。
■ 荷物をご自身で搬出される場合、共用物(エレベーターや自動ドアなど)へ養生するなどしてキズや汚れをつけないようにしてください。
■ 粗大ゴミ等は、通常回収されませんのでゴミ置場には出さず、ご自身で処分してください。粗大ゴミを出されたことが判明した場合、別途処分費用をご負担していただきます。
■ 電気、ガス、水道、郵便物の転送、インターネットの解約等の手続きは立会い当日までにお済ませ下さい。※毎月固定料金で水道等をお支払いいただいてましたら解約は不要です。
またレンタル品などを取り付けている場合、室内の工事が必要な場合等も必ず退去日までに返却や工事を済ませて下さい。退去後、賃貸人や管理会社で対応することは出来ません。またそれにより発生した損害等についても一切責任は負いません。
④退去立会い・明け渡し
<当日ご準備頂くもの>
・契約書
・お渡しした全ての鍵・カード等
・認印
■ 退去立会いは原則として、契約者ご本人様(法人の場合は担当者様)と当社スタッフ・工事業者間で行わせていただきます。管理会社休日の場合は、委託業者のみでの立会いになります。
ご契約者様が立会いに来られない場合は、代理の方を立てていただき必ず委任状を用意してください。
■ 退去立会いは15~30分程度お時間を頂戴します。
お部屋の中(壁紙や床のキズ・汚れ・毀損箇所等)を確認させていただき、話し合いの上住宅の修繕箇所の確認及び修繕負担額を算出し、サインを頂きます。
■ 立会時に鍵の返却をしていただくため、立会後の物件内への立ち入りはできません。
鍵を紛失されている場合、別途鍵紛失代をご負担していただきます。
ご契約時にお渡しした鍵(オートロック・玄関・ポスト・他コピーも含む)、入居中に作成された合鍵等、全て退去立会い時に返却していただきます。
■ 負担金がある場合や清算金が未払いの場合は、退去立会い後10日以内にお振込みください。
入金が確認できない場合、転居先・連帯保証人宛に督促が行きますのでご注意ください。
■ 敷金をお預かりしている場合は、賃料及び修繕費等の支払い債務が残っていましたら、その金額を控除した残額をご指定の金融機関口座に振り込みます。
ご返金には最大1ヶ月ほどかかる場合がございます。万が一それを過ぎても返金の確認ができない場合には管理会社までお問い合わせください。